産業廃棄物収集運搬業許可 Q&A
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産業廃棄物収集運搬業許可の種類から許可取得後に関する質問と回答!
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◆産業廃棄物収集運搬業許可 Q&A◆
Q,産業廃棄物処理業の許可の種類は?
A,産業廃棄物処理業の許可の種類は以下のとおりです。
▼許可の種類
Ⅰ、産業廃棄物収集運搬業
Ⅱ、産業廃棄物処分業
Ⅲ、特別管理産業廃棄物収集運搬業
Ⅳ、特別管理産業廃棄物処分業
※なお、処分業には以下の2つに分類されます。
∇中間処理業……最終処分あるいはリサイクルしやすくするために、焼却・破砕・中和等によって、大きいものを小さくしたり、再利用できるもの
は取り分けたりすること。
∇最終処分業……埋立てまたは海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を自然界に還元すること。
Q,許可がおりるまでの期間と許可申請の流れは?
A,許可が下りるまでの期間は自治体によっても異なるかもしれませんが、1か月~2か月ほどです。また、産業廃棄物収集運搬業許可申請は予約制になっています。混みあっているときなどは予約が1カ月先になることもあるそうです。あらかじめ余裕をもって予約するほうがよいでしょう。同時に2件以上の申請を行う場合には、予約時にその旨を言っておく必要があります。申請の流れですが以下のようになります。
▼産業破棄物収集運搬業許可申請の流れ
①認定講習会の受講
↓
②産業廃棄物収集運搬業許可申請書の作成(必要書類の収集)
↓
③産業廃棄物収集運搬業許可申請の予約
↓
④産業廃棄物収集運搬業許可申請(申請書類の点検+申請手数料納付)
↓
⑤審査(申請してから1ヶ月~2ヶ月)
↓
⑥許可
↓
⑦産業廃棄物収集運搬業許可証の交付
Q,積替え・保管ありとなしとは?
A,産業廃棄物収集運搬事業者が収集した産業廃棄物を直接処理施設に運搬する場合は「積替え・保管なし」になりますが、収集した産業廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管後に処理施設に運搬する場合には「積替え・保管あり」になります。
「積替え・保管なし」の産業廃棄物収集運搬業許可申請の場合には、産業廃棄物を収集運搬する施設(車両・運搬容器等)を有するという要件で足りますが、「積替え・保管あり」の場合には、収集運搬する施設のほかに、積替え・保管する施設についての要件が必要になります。「積替え・保管なし」と「積替え・保管あり」を比べると、「積替え・保管あり」のほうが厳しい基準が定められているといえるでしょう。
Q,収集運搬車両とするための要件は?
A,収集運搬車両は、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような車両という要件を満たしていれば、1台からでも産業廃棄物収集運搬業を営むことができます。また、収集運搬車両は自己所有の車両であれば何の問題もありませんが、必ずしも自己所有である必要はなくリース車両や賃貸車両でもかまいません。しかし、リース車である場合には、許可申請時に「リース契約書」が、賃貸車両の場合には「賃貸にかかる証明書」が必要になります。
Q,収集運搬車両の表示義務とは?
A,法改正によって、すべての産業廃棄物収集運搬車両には、車体の両側面に「産業廃棄物の収集または運搬の用に供する車両である」旨を表示することになりました。また、収集運搬業者の車両の場合には、さらに「業者の氏名または名称」、「処理業の許可番号」も車両に表示することが義務付けられています。なお、収集運搬業者には「処理業の許可書の写し」、「紙マニフェスト」を車両に備え付けることも義務付けられています。
Q,会社を設立し3年たっていない場合には?
A,設立後3年未満の法人については、3年分の貸借対照表・損益計算書・納税証明書等が提出できませんが、提出できないことについての「理由書」を提出することによって産業廃棄物収集運搬業許可申請をすることができます。
Q,経理的基礎で利益が計上できない場合(財務内容が悪い場合)には?
A,許可申請時に、経理的基礎を有すると判断されるには、「利益が計上されていること」、「債務超過の状態にないこと」が必要になります。「利益が計上できない」場合であったとしても、経理的基礎を有することを証明する書類(中小企業診断士の経営診断所等)の追加によって経理的基礎を有すると判断される場合があります。しかし、「債務超過の状態にある」場合には、原則として不許可の対象になります。
Q,産業廃棄物収集運搬業許可後に必要な手続きは?
A,産業廃棄物収集運搬業許可後に、下記にあげる事項に変更が生じた場合には、その変更のあった日から10日以内に届け出をする必要があります。
∇事業の一部または全部の廃止
∇氏名または名称の変更
∇使用人または法定代理人の変更
∇法人の役員または100分の5以上の株式を保有する株主または出資者の変更
∇住所及び事務所並びに事業場の所在地の変更
∇その他、事業の用に供する主要な施設の変更
Q,許可更新ができない場合とは?
A,産業廃棄物収集運搬業許可は、5年に一度更新する必要があります。ただ、更新手続きをとったとしても以下のような場合には更新許可が下りない場合があります。
①許可満了日前2年以内の更新講習会の修了証がない場合
②経理的基礎の要件を満たしていない場合
①ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可の更新のたびに、更新講習会の修了証が必要となります。この更新講習会を受講する時期は、許可満了日前2年以内に受講する必要があります。
②についても、産業廃棄物収集運搬業の許可の更新のたびに、経理的基礎の要件を満たしていなければなりません。経理的基礎の基準となるのは、更新直前の3年間の決算書です。決算内容によっては更新許可の下りない場合もあります。更新許可の下りない場合には、追加資料として中小企業診断士の経営診断書等が必要になる場合もあります。
Q,更新手続機関を過ぎてしまった場合は?
A,産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年です。この有効期限5年を経過した後も継続して、産業廃棄物収集運搬業を営む場合には、「許可有効期間の満了日の2~3ヶ月前」を目安に、許可更新の申請手続きを行わなければなりません。この有効期限経過後には許可更新手続きを取ることはできません。この場合で引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合には、新たに新規許可申請を行わなければなりません。許可更新手続きは余裕を持って行うようにしましょう。
Q,変更許可手続きとは?
A,変更許可手続きが必要な場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者が「事業の範囲」を変更する場合に必要となる手続きです。この変更許可を受けることなく事業の範囲外のことを行った場合には、罰則の対象になります。以下のような変更を行う場合には変更手続きを経たうえで行うようにしましょう。
①積替え・保管行為を新たに行う場合
②許可を受けている産業廃棄物以外の種類の産業廃棄物を新たに取り扱う場合
③許可を受けている処分方法以外の方法で処分を行う場合
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